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贈与税の相談もおまかせを!一人ひとりに適した課税方法を提案
相続税と関連して、贈与税に関する相談も多数寄せられています。贈与税とは、年間110万円を超える額の財産を受け取った場合、その財産を受け取った者が負担しなければならない税金のことです。
贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2種類の方式が用意されています。暦年課税は、1月1日から12月31日までに贈与された財産から基礎控除額の110万円を差し引いた額に対して課税されるのが特徴です。
その一方で、相続時精算課税とは、2,500万円までの財産の贈与時には贈与税をかけない代わりに、相続時に相続した財産に贈与した分を上乗せして相続税を算出する仕組みのことです。贈与した財産が2,500万円を超える場合は、超えた部分について一律20%の贈与税が課せられます。
相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母などが贈与者で、贈与者の推定相続人である18歳以上の子または孫などが受贈者、つまり財産を受け取る場合に限り、適用できる制度です。一度相続時精算課税を選択すると、後から暦年課税に変更はできません。
暦年課税と相続時精算課税の双方にメリット・デメリットがあり、いつ誰に何を贈与するのかによって適した方法は異なります。なお、贈与税にはさまざまな控除や特例が用意されており、条件を満たせば適用可能です。贈与が実行された際に損をしないためにも、佐藤会計事務所で一人ひとりに適した課税方法を提案してもらうことをおすすめします。