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土地を相続した場合は小規模宅地の特例を適用できるか検討

土地を相続した場合も、条件を満たせば相続税の節税が可能です。それが「小規模宅地の特例」と呼ばれる制度で、宅地の評価額を最大80%まで引き下げる軽減措置をいいます。

被相続人が自宅として使用していた宅地は、被相続人の死後も遺族が住み続けるために欠かせないものです。しかし、評価額そのままで相続税を計算すると高額になりやすく、せっかく相続した宅地を手放さないと支払いができないかもしれません。小規模宅地の特例を適用すると最大で80%まで評価額が下がり、税負担を少なくできます。

小規模宅地の特例の対象となる宅地は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4種類です。ここでは、もっとも一般的な特定居住用宅地等について、詳しく見ていきましょう。

特定居住用宅地等に特例を適用する場合は、330平方メートルまでの部分について80%まで評価額を下げられます。被相続人の配偶者については無条件で特例を適用できるほか、相続税の申告期限前に宅地の売却も可能です。同居親族や別居親族が特例を受ける場合は、要件を満たす必要があります。

なお、同居親族や別居親族が小規模宅地の特例を受けるには、対象となる宅地を相続税の申告期限まで保有することが条件です。そのほかにも、要件が細かく定められていますので、税理士に確認してください。誠実な対応で人気の佐藤会計事務所なら、親身に相談に乗ってくれるでしょう。